検定規程

O.T.S空手検定協会 検定規程

 

この検定規程(以下「本規程」といいます)は、O.T.S空手検定協会(以下「当協会」といいます)によって策定、実施されるO.T.S空手検定におけるすべての検定(当協会の実施するすべての昇級・昇段検定を含み、実技か筆記か、オンラインか対面かにかかわらず以下「本検定」といいます)を受験される皆様(以下「受験者」といいます)が本検定の受験に際して遵守すべき事項を定めたものです。本検定の受験の際には、本規程が適用されますので、ご受験申し込みの前に必ずお読みください。

 

第1章 [総則]

第1条(適用)

1.   本規程は、すべての受験者と当協会との間において適用され、受験者の受験条件を定めるものです。受験者は、本規程のすべてに同意した上で、申し込みをされたものとみなされます。

2.   当協会から受験者に提供される本規程以外の本検定にかかるガイドライン、説明書き、注意書き、その他当協会より受験者へ別途配布または提示される資料等があった場合、これらに記載の事項も本規程の一部を構成するものとします。

3.   当協会は、運営上の理由から当協会の裁量により本規程の一部を変更することがあります。ただし、当該変更が受験者の受験申込後から受験日までの間になされる場合で、受験者の一般の利益に適合しないものである場合は、事前に受験者に通知されるものとします。この場合、変更後の本規程の効力発生日以降に受験者による本検定の受験があったときは、受験者は、当該変更に同意したものとみなします。

 

第2条(受験申込)

本検定の申込みについては、当協会より別途案内される所定の方法により行っていただきます。

 

第3条(受験契約の成立)

1.   当協会が前条に定める受験申込みを受領後、当協会より受験者に対して本検定の受験を承認した旨メール等により通知した時点をもって、本検定にかかる受験契約は成立するものとします。

2.   前項の成立にかかわらず、当協会は、やむを得ない事由により本検定の開催を中止し、または実施日時を変更する場合があります。

 

第4条(検定料等および支払い方法)

1.   受験者は、本検定の検定料(受験者が要望する場合は、賞状発行にかかる代金、帯の付与にかかる代金を含み、以下併せて「検定料等」といいます)を、当協会所定の支払方法で支払うものとします。なお、検定料等の支払いにかかる手数料(銀行振込やクレジットカード決済の際の振込手数料を含みます)は、受験者負担となります。

2.   受験者都合による欠席、途中退席、遅刻その他いかなる理由においても、検定料等の返金はされませんが、受験者の体調不良などやむを得ない事由による場合は、当協会と別途調整のうえ別日に振替実施される場合があります。

 

第5条(申込後の解約)

1.   申込み後の解約については、既にお支払いいただいた検定料等の返金は致しかねます。

2.   前項の規定にかかわらず、各検定において当協会所定のキャンセルポリシーの規定がある場合、当該規定に従い、キャンセル料を差し引いた上で、返金対応がなされます。

 

第6条(検定内容)

本検定の内容については、協会所定の検定概要として当協会より案内のあった内容あるいは当協会所定のカリキュラムの通りとします。なお、受験申し込み後にやむを得ず本検定の内容に変更が生じた場合は、当協会は受験者に対しメールその他の方法により通知するものとします。この場合、当該通知をもって、当協会と受験者間の受験契約に適用され変更されるものとします。

 

第2章 [権利義務]

第7条(権利帰属)

1.   本検定に関する所有権および知的財産権(本検定の受験に伴い、受験者へ提供される本検定およびカリキュラムの内容、当協会保有のノウハウおよびこれに関する資料や情報に関する著作権等を含みます)は、全て当協会その他当該権利の正当な権限を有する者(以下「権利者」といいます)に帰属しており、かつ受験者には移転しないものとします。

2.   受験者は、いかなる理由によっても当協会または権利者の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

 

第8条(受験に際しての自己責任) 

1.   受験者は、自己の判断および責任において本検定を受験するものとし、本検定の受験と当該受験に伴う自らの一切の行為、およびその結果についても、一切の責任を負うものとします。

2.   受験者の所持品や動画による検定である場合の受験者の使用する端末機器等についての管理は、自らの責任において行っていただきます。なお、当協会は受験中、受験前後にかかわらず、受験者に発生した盗難・傷害その他の事故や怪我、受験者の使用する端末機器等のトラブルについて、当協会は一切の賠償責任を負いかねますので予めご了承ください。

 

第9条(非保証等)

1.   当協会は、受験者に対し、本検定の実施に関して、受験者の特定の目的(昇級や昇段が必ずできること、付与された資格等により集客や売上や何らかの一定の成果が得られることなどを含みます)への適合性等を保証するものでなく、いかなる責任をも負いません。

2.   本検定の受験に関連して受験者間または受験者と第三者との間において生じた紛争等については、当該当事者の責任において処理解決するものとし、当協会はこれらについて一切責任を負いません。

 

第10条(受験資格要件)

受験者は、当協会によって各検定に受験資格要件の定めがある場合は、この要件を満たしたうえで受験申し込みをするものとします。

 

第11条(機密情報)

受験者は、本検定の受験に伴い、当協会より提供を受け、または知得した当協会の機密情報(本検定およびカリキュラムの内容を含む営業上、技術上、財産上、その他第7条(権利帰属)に定義する当協会保有のノウハウおよびこれに関する資料や情報を含みます)を適切に管理し、当協会の事前の承諾なしに第三者へ開示または漏洩してはならず、また当協会の許諾する目的以外に使用してはならないものとします。

 

第3章 [禁止行為等]

第12条(禁止行為等)

1.   当協会は、受験者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、当該受験者の受験を中止させることができるものとします。また、受験後に当該受験者に対して付与された昇級・昇段や資格の認定、権利、特典等がある場合も、当協会はこれらを剥奪することができ、以後当協会の検定の受験を拒否することができるものとします。

(1)  本規程のいずれかの条項に違反した場合

(2)  正当な理由なく当協会の指示や方針に従わなかった場合

(3)  次に該当する行為があったと当協会が判断した場合

①   空手および当協会で付与された級・段等を利用した暴力等の犯罪行為または社会秩序に反する行為

②   当協会または第三者(第7条に定める権利者および他の受験者を含みます)の著作権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為

③   当協会の承諾を得ることなく、受験に伴い提供された情報等の複製、模造(自らの事業のために使用する行為を含みます)、配布、転載、印刷、不正使用、SNSへのアップロード等を行う行為

④   当協会その他の関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、本検定の運営を妨害する迷惑行為

⑤   法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為

⑥   その他、当協会が受験者として適当でないと判断する行為

2.   当協会は、前項により損害を被った場合は、受験者に対して、その損害の賠償を請求することができるものとします。

3.   受験者は、第1項各号のいずれかの事由に該当した場合において、当協会に対して負う検定料等の支払義務が残存する場合には、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当協会に対して全ての支払を行わなければならないものとします。

 

第13条(損害賠償)

1.   受験者は、本規程に違反することにより、または本検定の受験に関連して当協会に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。

2.   受験者が、本検定の受験に関連して他の受験者または第三者との間で紛争が生じた場合には、直ちにその内容を当協会に通知するとともに、自らの責任と費用負担において処理解決し、当協会に一切迷惑をかけないものとします。

3.   当協会は、本検定に関連して受験者が被った損害について、自らの故意または重過失があった場合を除き、一切賠償の責任を負いません。なお、当協会が受験者に対して損害賠償責任を負う場合においても、その対象となる損害の範囲は、自らの帰責事由の直接の結果として現実に当該受験者が被った通常の損害に限るものとし、その予見およびその可能性の有無を問わず、いかなる特別損害、付属的損害、間接損害、逸失利益その他の拡大損害について一切責任を負わないものとします。また、この場合に当協会が受験者に対し賠償すべき賠償額は、当該損害事由が現実に生じた時点から起算して過去6ヶ月間に受験者が当協会に対して支払った料金の額を上限とします。

 

第4章 [有効期間等]

第14条(有効期間) 

本規程の有効期間は、第3条(受験契約の成立)の規定に基づく受験契約の成立の日から効力を生じ、本検定にかかる合否結果発表の日まで有効に存続するものとします。

 

第15条(存続条項)

本規程の有効期間が終了した後においても、第7条(権利帰属)、第8条(受験に際しての自己責任)、第9条(非保証等)、第11条(機密情報)、第12条(禁止行為等)、第13条(損害賠償)、本条(存続条項)、第16条(受験者情報および肖像等)、第17条(条項効力の分離可能性)、第18条(反社会的勢力等)、第19条(譲渡等)、第20条(完全合意)、第21条(協議解決)および第22条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。

 

第16条(受験者情報および肖像等)

1.   当協会は、受験者より取得した情報(当該受験者が受験した検定内容および受験者個人の個人情報を含みますが、この限りではありません。以下「受験者情報」といいます)の全部または一部を運営上一定期間保存する場合はありますが、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、いつでもこれらの情報を削除することができるものとします。

2.   受験者は、当協会が受験中の様子を撮影し、その動画や画像等をWebサイトあるいは各種SNSその他で公開、発信を行う場合があることを予め了承するものとします。また、当協会が撮影した画像や動画等における、肖像権等(顔の映り込みなども含みます)の使用につき、これらのWebサイト等にて公開、発信する目的の範囲内に限り使用することに予め同意いただきます。ただし、事前にこれらの公開等を希望されない旨お申し出いただいた受験者については、(顔の映り込みなども生じないよう)努めて対応させていただきます。その場合は受験申込時または適宜当協会スタッフまで直接お申し出くださいますようお願いいたします。

 

第17条(条項効力の分離可能性) 

本規程内のいずれかの規定が適用法と衝突した場合、あるいは執行できない場合、当該規定を除去してもなお本規程の目的に影響を及ぼさないという前提において、当該衝突または執行不能は、本規程内のその他の規定および効力に影響を及ぼさないものとします。

 

第18条(反社会的勢力等)

受験者は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。

(1)  反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること

(2)  反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること

(3)  自らまたは第三者を利用して、他社に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること

 

第5章 [雑則]

第19条(譲渡等)

受験者は、当協会の書面による事前の承諾なく、受験契約上の地位または本規程に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。

 

第20条(完全合意) 

本規程は、本検定に関する当協会と受験者間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。

 

第21条(協議解決)

本規程に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規程の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。

 

第22条(合意管轄)

本規程に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

 

附則   

2020年10月1日 制定施行

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